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ボーナス支給日の10日前に退職した従業員にはボーナスは払う必要はないと考えていた
玩具メーカーの人事担当をしています。当社では賞与の支給日を7月10日と12月10日にしています。6月末に自己都合で退職した従業員Sが、自分も夏期賞与をもらう権利があるはずだと言ってきました。賞与の支給日に在籍していないのですから、支払う必要はないものと思っていたのですが、就業規則を確認すると「計算対象期間の3分の2以上の出勤日数がある者に賞与を支給する」となっています。
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