私傷病の後遺症で将来にわたり労務不能と診断された従業員を解雇した

金融系の会社で人事をしている者です。勤続6年の従業員で、私傷病で後遺症が残ってしまったRという者がいます。3か月欠勤していたのですが、主治医から将来にわたって労務不能との診断が出され、就業規則に基づいて普通解雇しました。
平均賃金30日分の解雇予告手当も支払いました。
ところが数日後、Rの家族がやってきて「解雇ではなく休職であるはずなので、解雇を取り消してほしい」と言います。当社の就業規則には、次のようにあります。

第〇条 (休職)
会社は、従業員が次の各号の一に該当するときには、休職を命じる。
1) 業務外の傷病により、欠勤が3か月以上続いたとき
第〇条 (解雇)
会社は、従業員が次の各号の一に該当するときには、解雇することがある。
1) 精神または身体の障害により、業務に耐えられないと認められるとき

また、勤続5年以上の者は休職期間の上限を2年としており、Rはこれにあてはまるので、2年間は休職になるはずだというのです。Rの家族の言うとおり、2年間休職させたのちに退職というかたちをとらざるをえないのでしょうか。

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