外国法人である親会社から内国法人の子会社に対して現物配当により資産を移転した

外国法人である親会社P社は内国法人S1社およびS2社を下図のように支配していました。また、内国法人S2社は、親会社P社および内国法人S1社に対して、現物配当により資産を移転しました。
そして、現物配当により移転した資産の簿価が1,500万円であり、確定の時の時価が2,000万円であったにもかかわらず、内国法人S2社は確定の日の属する事業年度の所得金額の計算上、時価簿価差額500万円を益金として申告しませんでした。(図1)

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外国法人である親会社から内国法人の子会社に対して現物配当により資産を移転した
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