親会社に剰余金の配当として遊休資産を交付した

S社は、親会社P社に剰余金の配当として、遊休資産を交付しました。当該遊休資産は過去に減損損失が計上されており、S社は税務上も適切に処理していました。S社は現物分配にともない、直前の会計上の帳簿価額に相当する金額を利益積立金額から減算するのみで、その他税務上の調整は行いませんでした。
なお、当該遊休資産の会計上の帳簿価額は2,000万円であり、減損損失の税務否認額は500万円でした。

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