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適格分割は余計な税金がかからないと考え、事業承継を見越して不動産管理業を営む別会社を設立した
A社はサービス業を行う傍ら、不動産管理業による収入がある個人甲が100%株式を所有するオーナー会社です。将来的な事業承継などを考え、会社分割により不動産管理業を別会社(B社)として設立することにしました。
不動産管理業にかかわる資産には多額の含み益があるのですが、100%支配関係下での会社分割であるため、税務上の適格分割に該当し、無税で会社を分けることができると考えていました。
ところが、分割に関して法人税はかからなかったのですが、不動産をB社へ移転することについて多額の登録免許税・不動産取得税を支払うことになってしまいました。
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