適格分割は余計な税金がかからないと考え、事業承継を見越して不動産管理業を営む別会社を設立した

A社はサービス業を行う傍ら、不動産管理業による収入がある個人甲が100%株式を所有するオーナー会社です。将来的な事業承継などを考え、会社分割により不動産管理業を別会社(B社)として設立することにしました。
不動産管理業にかかわる資産には多額の含み益があるのですが、100%支配関係下での会社分割であるため、税務上の適格分割に該当し、無税で会社を分けることができると考えていました。
ところが、分割に関して法人税はかからなかったのですが、不動産をB社へ移転することについて多額の登録免許税・不動産取得税を支払うことになってしまいました。

電子書籍のお買い求めはコチラ



適格分割は余計な税金がかからないと考え、事業承...

適格分割は余計な税金がかからないと考え、事業承継を見越して不動産管理業を営む別会社を設立した
価格:50円(税込、送料込)

転ばぬ先の杖!

関連記事

紙書籍

  1. 「〈2訂版〉税理士が見つけた!(本当は怖い)相続の失敗事例64」は2015年に刊行された書籍の増補改…
  2. 空き家は846万戸、総住宅数に占める空き家の割合は13.6%と過去最高を記録し、人口減少であるにもか…
  3. 「税理士が見つけた!(本当は怖い)建設業経理の失敗事例55」は「失敗から学ぶ実務講座シリーズ」の10…
ページ上部へ戻る