連結納税制度を採用している企業グループに新たに買収で子会社を加えるに当たり、株式引渡日ではなく月末までをみなし事業年度とした

S社は日用雑貨の卸売業を営む法人であり、関東各地に同種の事業を営む100%子会社を数社有しており、連結納税制度を採用しています。
この度、新たに関西圏に進出するため、平成22年10月に関西にある同業他社であるA社を買収し、当社の100%子会社としました。
株式の引渡しは当社の創業記念日である10月20日に行いましたが、月中で決算を行うことは煩雑であることから、税理士のアドバイスにより月次決算に合わせて10月31日までをみなし事業年度として申告を行うこととしました。
ところがA社の税務申告を行った後、税務署より照会があり、所定の書類の提出がないため特例を適用することはできないとの指摘があり、原則通り、加入日の前日である10月19日までをみなし事業年度として申告を行わざるを得ず、多大な事務負担が発生してしまいました。

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連結納税制度を採用している企業グループに新たに買収で子会社を加えるに当たり、株式引渡日ではなく月末までをみなし事業年度とした
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