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一度解雇を言い渡したが、話合いの結果、1か月後に撤回した
サービス業の会社を経営しています。当社の従業員Sは勤務態度が悪く、何回注意しても遅刻します。取引先との約束の時間も守らず、一度始末書を書かせたのですが改善が見られないため、即日解雇を言い渡しました。しかしSは「解雇は困る。働き続けたい」と粘り、話し合いの結果、「今後も改善が見られない場合、次は解雇する」という条件で1か月後に解雇の撤回をしました。
解雇を言い渡した日から解雇撤回までの1か月間、Sは就労していませんから、無給にしました。しかし、「自分には働く意思があったのだから、給料を支払う義務があるはず」と言われています。
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