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スタッフと海外に慰安旅行に行った
私は居酒屋を営む法人の代表取締役Aという者です。この度、当社の店舗の内装を大幅に改装するため、約10日間の内装工事を行う事となりました。内装工事の間は店舗の営業を行うこともできないため、ハワイへの慰安旅行(6泊8日)を企画しました。参加者は工事に立ち会うBを除いた社員全員となり、Bには旅行への参加の代わりとして現金で5万円を支給しました。
帰国後、今回の旅行代、100万円(Aに係る金額20万円、その他の従業員に係る金額80万円)、及びBへ支払った5万円の合計額105万円を福利厚生費として経費に計上しようと考え、担当の税理士に報告したところ
「今回の旅行にかかった代金、100万円及びBさんへの支給額5万円は従業員に対する給与に該当し源泉徴収の必要があります。さらに役員であるA様への支出に該当する20万円部分に関しては経費として計上することもできません」との回答があり、ハワイでの楽しい思い出も一気に吹き飛ぶ事となりました。
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