残業してくれたスタッフに夜食代を渡した

私が経営しているレストランは24時間営業ですが、人手が足らない時には、勤務時間外まで残業をお願いする場合があり、その時にはレストランの食事(700円程度)を支給しています。
また深夜勤務者(午後10から翌日午前5時)に対しては、空いた時間に近所のコンビニで好きなものを買ってもらうように毎回金銭で500円を渡しています。
どちらも残業食事代として会社の損金にするつもりでいたのですが、念のため顧問税理士に確認をしたところ「深夜勤務者に対する金銭での500円支給については、給与の現物支給として所得税の課税対象となります」と指摘を受けました。

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