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親会社の株式を株式市場から購入、親会社に売却、「自己株式として取得されることを予定して取得した株式に係るみなし配当の取扱い」に基づいて申告をした
親会社A社は、自己の株式の公開買付けに関する公告を行いました。この公告期間中に、100%子会社B社は株式市場よりA社株式(自己株式)を購入し、親会社A社は当該A社株式を子会社B社より取得しました。
A社株式を売却した子会社B社は「自己株式として取得されることを予定して取得した株式に係るみなし配当の取扱い」に基づいて、受取配当等益金不算入制度を適用せず申告をしました。(図1)
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