分割型分割で含み益の繰延べによる法人税の節税を図った

小売業を営むA社は、事業上の都合から、分割型分割により事業の一部をグループ内のB社に移転させることにしました。この分割は株主に金銭交付を行うなど税制適格の要件に合致しないため、非適格の分割となりました。しかし移転する事業の中に大きな含み益を抱える不動産があり、この非適格分割においてはグループ内法人間の譲渡損益の繰延べにより不動産の含み益が繰延べられ、節税が図れるとの狙いもありました。
A社は含み益の繰延べにより法人税を節税できたのですが、A社の個人株主にみなし配当として多額の所得税が課税されることになってしまいました。

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分割型分割で含み益の繰延べによる法人税の節税を図った
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