中小法人である子会社を連結子法人とし、連結納税制度を導入することにより課税所得通算による節税を図ろうとした

課税所得通算による節税効果を図るため、平成22年11月1日に親会社A社を連結親法人、子会社B社を連結子法人とし連結納税制度を導入しました。資本金は、A社が4億円、B社が1億円です。
ところがB社は連結納税を導入することにより、いわゆる「中小法人向け特例」の適用を受けられなくなってしまいました。そのため、B社の課税所得は増加してしまい、課税所得通算による節税効果が薄れてしまいました。

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