懲戒解雇の対象になる不祥事の調査中に当事者が退職願を提出してきた

サービス業を行っている会社の人事担当をしています。
 明らかに懲戒解雇事由に相当する不祥事を起こしたAという従業員がいます。調査を行う必要があるため、5日間の自宅待機を命じました。すると、Aはこの自宅待機期間中に退職願を提出してきました。
 当社の就業規則では、懲戒解雇の場合は退職金を不支給としています。Aは退職金をもらうために、懲戒処分が決定する前に退職願を提出してきたのだと思われます。私は受領を拒否しました。Aは「私はまだ解雇されていないのだから、退職する権利がある」と主張しています。

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