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小さな店舗をたくさん出店しようと考えている
資本金が300万円で従業員が10人のたい焼き屋を営んでいるCと申します。
たい焼き屋は原価率が低く、又、狭い場所でも出店が可能であるので、多店舗展開を視野に入れております。
今期、他県に店舗を出店しました。小さな店構えで支店登記もしていませんが、こちらの支店も業績が好調でした。
法人税の申告の時期が近づいてきたため、税理士に申告の相談をした後の雑談で、売上が順調ですし来期もアルバイトを増員して、何店舗か出店する予定であることを伝えました。
税理士からは
「今期、他県に出店した支店については本店とは別に法人住民税の均等割を支払わなくてはいけません。来期以降も出店する場所が本店と異なる場所であれば、均等割の金額を計算する必要が出てきます」
と指摘を受けました。
登記もしていない小さな支店に税金がかかるなんて思いもしませんでした。
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