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以前吸収合併した会社の子会社も合併することにしたが、継続的支配関係にないと考え、繰越欠損金の引継ぎに制限があると考えていた
A社は不動産管理の会社です。A社は2年前に卸売業を営むX社と小売業を営むY社を子会社に持つB社を吸収合併しましたが、このたび、X社とY社を合併することとしました。X社とY社は10年前からB社の子会社でした。
Y社は繰越欠損金を有していましたが、X社とY社との支配関係は、A社が親会社B社を吸収合併した時と考え、また、共同事業を営むための合併に該当しないことから、繰越欠損金の引継ぎに制限があるとして申告しました。
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