グループ会社から購入した土地を転売したことを、通知しなかった

A社は以前にグループ会社のB社に土地を譲渡しており、グループ内法人間の譲渡損益の繰延制度の適用によりその譲渡損1,000万円を繰延べています。
現在、譲受法人B社は既にA社から購入した土地を他社に譲渡していますが、その旨をA社に対して通知しておらず、A社は現在も譲渡損1,000万円を繰延べたままになっています。

転ばぬ先の杖!

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