譲渡損益調整資産の判定で、減価償却費を考慮しなかった

建築業を営むA社は、この度、建築用機械(会計上の期首帳簿価額900万円、期首減価償却超過額150万円)を完全支配関係のある会社に対し1,500万円で譲渡しました。
税法上の期首帳簿価額(900万円+150万円=1,050万円)が1,000万円以上であったため、譲渡利益相当額を申告調整で損金の額に算入しました。(図1)
なお、売却時においてA社は期中の減価償却費を計上しています。譲渡損益調整資産の判定

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譲渡損益調整資産の判定で、減価償却費を考慮しなかった
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