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従業員が飲酒運転で事故をおこしたので解雇しようと考えている
学習塾Aを経営しています。カリキュラム管理等の事務をやっている従業員Nさんが、休日に自宅で飲酒後、車を運転し近所のブロック塀に衝突するという事故を起こしました。被害者はいませんが、教育に携わっている者として許すわけにはいきません。学習塾Aでは就業規則の懲戒解雇事由として「飲酒運転をした場合」と挙げていますので、即日解雇をすることにしました。人事担当者からは「普段は勤務態度もいいので、解雇は厳しすぎるのでは」と言われています。
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