事業承継にあたり、会社の全株式の生前贈与を受けたため、相続時、兄弟の相続が遺留分を下回った

 私は、精密機械メーカーのB社で常務取締役をしております。父は代表取締役をしており、2人の弟も同社で取締役をしております。
 年齢等の点から父が引退することになり、後継者となる私が父の保有していた自社株式の全部を贈与により譲り受けることになりました。その後、父が他界したことにより父の遺言どおりに遺産を相続することになりました。しかし、生前に私が贈与を受けた自社株式の金額が多額であったため、2人の弟は、法律上相続することのできる最低金額(遺留分)を下回る金額でしか相続できませんでした。
 2人の弟は、遺留分に基づき私が相続した自社株式の一部を戻すように請求してきましたが、私は、会社の支配権を維持するには自社株式を譲渡することはできないため、その後の長年にわたる争いとなってしまいました。

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事業承継にあたり、会社の全株式の生前贈与を受けたため、相続時、兄弟の相続が遺留分を下回った
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