従業員のリストラをしたため相続税の納税猶予の取消事由に該当してしまった

私は、アパレルメーカーであるA社で代表取締役社長をしております。
 3年前に代表取締役であった父が他界し、相続により父の保有していた自社株式(100%)の全てを取得し、そのうち3分の2について、相続税に係る自社株式の納税猶予制度の適用を受けました。
 会社の経営は当初は順調でしたが、最近の不況のあおりを受けて業績が急速に悪化し、このままでは事業継続が困難となるため、会社再建を図るべく大規模な従業員のリストラ(現在の従業員数の半分を削減)を断行することになりました。
 その後、経済産業大臣に報告書を提出したところ、相続税の納税猶予の取消事由に該当してしまいました。

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