贈与税の納税猶予制度を適用することはできないと言われてしまった

私は、建設会社であるB社で代表取締役会長をしております。
 会社の継続・発展のためには世代交代が必須であると考え、5年前より長男を代表取締役社長に就任させ、後継者として会社経営のノウハウを教えてまいりました。
 いよいよ私自身も高齢になったため、長男に全ての会社運営をまかせることにしましたが、私が引退することによる取引先への影響を考えますと、まだ不安な面も残ります。
 そこで、私が保有する自社株式(持株割合は私が45%、長男が20%)を全て長男に贈与しますが、私は引き続き取締役会長として残り、様子を見ることにしました。
 贈与した自社株式については、贈与税に係る自社株式の納税猶予制度を利用しようと考えています。 その後、税務署へ申告の相談に行ったところ、贈与税に係る自社株式の納税猶予制度を適用することはできないと言われてしまいました。

電子書籍のお買い求めはコチラ



贈与税の納税猶予制度を適用することはできないと言...

贈与税の納税猶予制度を適用することはできないと言われてしまった
価格:50円(税込、送料込)

転ばぬ先の杖!

関連記事

紙書籍

  1. 「〈2訂版〉税理士が見つけた!(本当は怖い)相続の失敗事例64」は2015年に刊行された書籍の増補改…
  2. 空き家は846万戸、総住宅数に占める空き家の割合は13.6%と過去最高を記録し、人口減少であるにもか…
  3. 「税理士が見つけた!(本当は怖い)建設業経理の失敗事例55」は「失敗から学ぶ実務講座シリーズ」の10…
ページ上部へ戻る