贈与税の納税猶予制度を適用することはできないと言われてしまった
私は、建設会社であるB社で代表取締役会長をしております。
会社の継続・発展のためには世代交代が必須であると考え、5年前より長男を代表取締役社長に就任させ、後継者として会社経営のノウハウを教えてまいりました。
いよいよ私自身も高齢になったため、長男に全ての会社運営をまかせることにしましたが、私が引退することによる取引先への影響を考えますと、まだ不安な面も残ります。
そこで、私が保有する自社株式(持株割合は私が45%、長男が20%)を全て長男に贈与しますが、私は引き続き取締役会長として残り、様子を見ることにしました。
贈与した自社株式については、贈与税に係る自社株式の納税猶予制度を利用しようと考えています。 その後、税務署へ申告の相談に行ったところ、贈与税に係る自社株式の納税猶予制度を適用することはできないと言われてしまいました。
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