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ややこしい適格分社型分割を避け、事業譲渡による事業移管を図った
P社は、生鮮食品事業部を子会社であるS社に移管することにしました。S社はP社の100%子会社です。生鮮食品事業部の資産には、老朽化した倉庫や冷蔵庫、また倉庫用土地などが含まれますが、これらは含み損を抱えています。なお、P社の業績はここ数年下降気味であり繰越欠損金残高がある一方、S社の業績は好調なので青色欠損金残高はありませんでした。
グループ法人税制の内容を顧問税理士から聞いていた社長は、「事業の移管を事業譲渡により行っても、譲渡損益は結局繰延べられるのだから、ややこしい適格分社型分割を行わなくてもよい」と考え事業譲渡により生鮮食品事業部の移管を行うことにしました。
この取引について税理士に報告したところ、消費税と不動産取得税を納めなければならないことと、資産の含み損を、業績好調なS社に移すチャンスを逃し、多額の繰越欠損金を抱えるP社に残ってしまっていることを伝えられてしまいました。
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