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所有する親会社の株式を同社に売却、申告時、みなし配当の加算調整と受取配当等益金不算入の減算調整はしたが、資本金等(譲渡損)の調整はしなかった
親会社A社は、100%子会社B社からA社株式(自己株式)を購入しました。子会社B社のA社株式の売却に関する会計上、及び税務上の仕訳は以下の通りです。そのため、子会社B社は、別表四でみなし配当150万円(200万円−50万円)の加算調整と受取配当等益金不算入200万円の減算調整を行い、別表五(一)でみなし配当150万円を利益積立金額に加算して申告しました。
資本金等( 譲渡損)150万円については、100%子会社B社の発行法人A社への譲渡取引であるため特に調整をしませんでした。
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