子会社を清算し、所有する株式の帳簿価額と残余財産の分配額との差額を子会社株式消滅損として計上した

A社は子会社を複数抱える不動産管理関連の株式会社です。A社の子会社で、貸金業を営むD社(当社及び当社のグループ法人の保有割合は70%)は、継続的に利益をあげておりましたが、法改正による事業環境の変化により、業績の好転が見込めない状況でした。今般、会社財産の毀損が進まないうちに清算することとなり、当事業年度において解散の特別決議、債務の弁済等を経て、残余財産が確定し、その分配を受けました。
当社は次の会計処理のとおり、D社株式の帳簿価額と残余財産の分配額との差額を子会社株式消滅損として計上し、その他の処理については行っておりません。(図1)

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