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やむをえずリストラするにあたり育児休暇中の従業員を解雇しようと考えている
建築資材メーカーA社を経営しています。このたび、業績不振によりやむをえずリストラを行う
ことにしました。解雇の対象として、1か月後に復職予定である育児休業中のOさんを選び、その旨を伝えました。理由は、「環境が刻々と変わる中では、復職しても業務についてこられず、業務能力が他の従業員より低いと言えるから」。
Oさんは、「育児休業中の解雇は違反です」と抗議してきました。私はOさんの能力低下を理由にしたいのですが、Oさんは聞き入れません。
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