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年払いしている家賃を全額今期の費用として落とした
弊社は飲食店業を営む3月決算の法人ですが、地代等の費用について年間払いしているものについては、従来から支払った時の費用として処理していました。
この度、税務調査があり年間払いしているもののうち、損金に算入されないものがあるという指摘を受けました。
具体的には、下記のうち(3)と(5)については期間按分しなければならないとのことでした。同じように年間払いしている費用のどこに違いがあるのでしょうか。
(1) 期間10年の賃貸借契約に基づき支払っている店舗の賃料について、毎月月末に翌月分の賃料月額20万円を支払っている。
(2) 期間10年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(翌期4月〜3月分)100万円を3月末に前払により支払っている。
(3) 期間10年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(翌期4月〜3月分)100万円を2月中に前払により支払っている。
(4) 期間5年間のシステム機器のリース料について、12ヶ月分(翌期4月〜3月分)50万円を3月下旬に支払っている。
(5) テレビのコマーシャルを放送する為の広告料金を年間契約により12ヶ月分(3月〜2月分)240万円を2月末日に支払っている。
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