長男に店の全ての資産を相続する旨、遺言を書いた

中華料理店を経営する法人Tの代表取締役のAと申します。私には妻(B)のほか、子どもが2人(長男C、次男D)おります。このたび、長男Cは私の店を継いでくれることになりました。私が100%所有する当社(T社)の株式は、跡継ぎである長男が全株相続するのが当然と考え、念のため遺言を残すことにしました。
遺言ができあがったので顧問税理士に相談したところ、
「ところでAさんにはT社株式以外の財産はありますか?」
と尋ねられました。他にめぼしい財産がないことを言うと、
「この遺言では長男Cさんは妻Bさんと次男Dさんから遺留分減殺請求を受ける可能性もありますね」
と指摘を受けました。

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