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適格合併により解散するので繰延べていた譲渡益を当社で計上した
A社が以前にグループ会社のB社へ株式を譲渡した際、譲渡益500万円が発生しましたが、譲渡損益の繰延制度によりその譲渡益を繰延べていました。
その後、A社は親会社P社による適格合併の吸収合併により解散することになったため、繰延べていた譲渡益500万円を計上することにしました。
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A社が以前にグループ会社のB社へ株式を譲渡した際、譲渡益500万円が発生しましたが、譲渡損益の繰延制度によりその譲渡益を繰延べていました。
その後、A社は親会社P社による適格合併の吸収合併により解散することになったため、繰延べていた譲渡益500万円を計上することにしました。
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