これまで30年以上、個人開業医として地域医療に携わってきましたが、このたび医療法人として新たな一歩を踏み出すことにいたしました。新しい法人に対しては、代表者である私が個人診療所を経営していた際に有していた資産など1,300万円の基金を拠出しております。ところが、事務長から「資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上だし、院長の個人診療所時代の課税売上も1,000万円以上ですから、初年度から消費税の課税事業者になるのでは」という指摘を受けました。

転ばぬ先の杖!

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