- Home
- 医療法人設立・運営の失敗事例
- 医療相続と相続時精算課税制度
医療相続と相続時精算課税制度
現在、医療法人の理事長をしています。まだ数年間は、理事長として、クリニックを運営していきたいと考えておりますが、出資持分を相続時精算課税制度により、長男に移すことにしました。しかし、顧問税理士から、「理事長が65歳以上にならないと、相続時精算課税制度を使って出資持分を移すことはできませんよ。」と言われてしまいました。
現在、医療法人の理事長をしています。まだ数年間は、理事長として、クリニックを運営していきたいと考えておりますが、出資持分を相続時精算課税制度により、長男に移すことにしました。しかし、顧問税理士から、「理事長が65歳以上にならないと、相続時精算課税制度を使って出資持分を移すことはできませんよ。」と言われてしまいました。
Copyright © 失敗から学ぶ実務講座 All rights reserved.