和食店を経営する父の会社に、当社のビルを売却した

私は焼き鳥店を経営するA社のオーナー(A社には100%出資)を務めているXと申します。
今期、A社にはかなりの利益が見込まれるため、A社の持つビル(簿価3000万円)を、私の父が100%出資しているB社(和食店を経営)に2500万円で売却することにしました。これでA社の利益を500万円減らすことができ、さらにA社には売却代金2500万円も入ってきて、完璧な決算対策ができた、と思っておりました。
決算を迎え、顧問税理士にビル売却の旨を報告したところ、
「今はグループ間での100%支配グループ内の資産の移転に伴う譲渡損益は、法人税法上繰り延べになります。A社に計上されている売却損500万円は損金に算入できません。」
と指摘されました。
A社とB社の間には資本関係がなく、グループ内法人になるなんて思ってもいませんでした。また、これまではグループ内で資産の売買をしたときでも、譲渡損益を認識していたと思うのですが…。

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