「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなかった

飲食業界で働くこと15年、念願の独立を果たし、このたび小さなスペインバル(スペイン風の居酒屋)を開店したAと申します。
開業にあたり、私自身が食品衛生管理者の講習を受講し、保健所の営業許可証も取得しました。また、消防署で防火管理者講習も受講しました。
さらに友人から、「法人を設立せず、個人で開業する場合でも税務署に開業の届出を出さなくてはいけない」とアドバイスを受けたため、急いで税務署にも「個人事業主の開業届出書」と「給与支払事務所等の開設届出書」(給与を支払う店を開店するときに必要だそうです)を提出しました。
新しい店は主に私が調理を担当し、ホールスタッフとして2名のアルバイトを雇いました。料理の味とホールのオペレーションには自信がありましたので、初年度にしては業績好調のうちに最初の確定申告の時期を迎えました。
確定申告に向けて、1月に税理士に相談したところ「非常にすばらしい決算ですが、Aさんのお店は初年度の設備投資があるため、昨年度は200万円の赤字です。ところで、税務署には『所得税の青色申告承認申請書』を提出していますよね?」と質問されました。
そのような書類は提出していない旨を伝えると、「そうなると、昨年度の200万円の損失は今年度以降に繰り越すことができず、損切りとなります」と指摘を受けました。

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