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修繕費を全額経費にするつもりだった
私はイタリアンレストランを営む法人の代表取締役を務めています。この度、当法人は事業も軌道に乗って来たこと、店舗の内装の傷みが激しいことから、内装を特徴の無いものからイタリア風の内装に改装(原状回復、装飾のグレードアップなど)を行いました。当該工事に伴い業者に支払った500万円は、当期中に改装工事も終了しており、業者にもすでに支払い済みであったため、全額を修繕費として経費に計上していました。
翌月、担当の税理士より「修繕費500万円については全てを当期の経費として計上することは出来ません。内容を拝見いたしましたが、内装の価値を増大させる工事に係る費用部分の300万円は資産に計上して減価償却を行う必要があります」との指摘を受け、500万円が全て経費に計上できるものとして税金を予想していた私は、納税資金の調達に東奔西走する事となりました。
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