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100%子会社として中小法人を設立し、交際費の損金不算入制度における定額控除額制度を適用することにより節税を図ろうとした
A社は資本金額が10億円で中小法人の特例規定の適用を受けることができません。そこで子会社B社を設立しB社で申告の際に中小企業の軽減税率、貸倒引当金の法定繰入率、交際費の損金不算入制度における定額控除額制度を適用することにより節税を図ろうと考えましたが、上記の中小法人の特例の適用を受けることができませんでした。
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