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従業員の同意なく就業規則で労働条件の変更をする
全国に20店舗ほどを持つリサイクル店の人事担当をしています。当社の所定労働時間は1日7.5時間なのですが、店舗の営業時間を延長するのに伴って、所定労働時間を8時間に変更したいと思います。従業員の個別同意を得るのは大変なので、就業規則を変更することによって労働条件を変更したいです。就業規則を変更して、それを周知すれば足りますか。当社には労働組合はありません。
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