ケガで休職中の従業員が出社してきたが完治していないので休職期間満了退職扱いにした

運送業をしているA社の人事担当です。当社のドライバーをしている従業員のRが休日に交通事故にあい、全治3か月の重傷を負いました。当社の就業規則では、私傷病による休職期間を2か月としています。Rは正社員で、特定の職務に就かせるといった労働契約を結んでいるわけではありません。
 Rは休職期間満了の前日に退院し、翌日から出勤しましたが、ケガは完治していません。診断書には「軽作業なら復職可能」とあります。事務作業ならできるでしょうが、ドライバーの仕事はできないと判断したため「休職期間満了で退職扱いとする」と伝えました。しかし本人は「確かに完治はしていないが、十分に仕事はできる。もう少し待ってもらえればドライバーだってできる」と、納得していない様子です。

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