「源泉所得税の納期の特例」で半年に一度、源泉所得税を納めている

ディナーショーを催すレストランを経営しております。
通常の従業員の人数は8人ですので、源泉所得税の納期の特例を受けており、半期に一度、源泉所得税を納めております。
昨年はディナーショーが重なり、通常の人数では間に合いそうにないため、11月から臨時的にアルバイトを7人雇う事にしました。ところが、その臨時アルバイトのうち4人が、次の夏のイベント(今年7月)までアルバイトの継続を申し出てきたため、引き続き4人をアルバイトとして雇いました。
この4人も、7月いっぱいまでの契約で以後の更新はしないことになっており、当店ではこの4人は通常の従業員とは別の臨時雇いとしてカウントしておりました。
ですから、納期の特例の要件である10人を一時的に超えてしまいましたが、アルバイトはあくまでも臨時雇いにすぎないと考え、納期の特例は取り下げませんでした。
今年に入り、税理士に1月から6月までの源泉税の計算を依頼したところ、
「御社の場合、アルバイト4人が継続になったときから毎月源泉税を納付すべきでした。源泉税の延滞税がかかるかもしれません」
との指摘を受けました。

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