医療法人の事業承継にあたり、無配なので相続に有利な株式評価が可能だと考えた

私の父(出資持分100%)は、都内で産婦人科の医療法人(持分の定めのある社団医療法人)を経営しておりましたが、このたび亡くなりました。
法人の事業は私が引き継ぐことになり、出資の全部を私が相続します。
 当法人の出資金評価額は、一般の非上場会社と同じような計算になると思いますので、会社の規模は中会社に該当し、純資産価額と類似業種比準価額の折衷により評価します。
 ただし、類似業種比準価額のうち、配当金額の計算について、当法人は、配当をしていませんので配当金額は0として取り扱うこととなり、結果として一般の会社より有利な評価額になると思いました。

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