みなし配当の金額の計算にあたり、会計上の資本金及び資本剰余金の合計額を基礎とした

S社は子会社を複数抱える情報通信関連の株式会社です。グループ内の子会社の株式は、S社が100%保有することを基本としておりますが、折からの不況の中比較的好調であった飲食関連の子会社(C社)についてのみ、S社の保有比率は約80%となっております。この度のグループ法人税制施行に伴い、交渉を進めた結果、C社の少数株主(法人)の保有株式をC社に買取らせ、当社の100%子会社とすることとなりました。
なお自己株式の取得にあたり、少数株主に交付する対価のうち一部は、配当として源泉徴収の対象となることを承知しておりましたので、C社の経理担当者に(図1上)の算式により配当とされる金額を計算して源泉徴収を行うとともに、少数株主に対し、手取額の支払と(図1下)の事項の通知をするよう指導致しました。(図1)

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みなし配当の金額の計算にあたり、会計上の資本金及び資本剰余金の合計額を基礎とした
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