相続税に係る自社株式の納税猶予制度で承継した株式を今度は贈与税の納税猶予制度で息子に承継しようとした

私は、運送会社のC社で常務取締役をしており、父は同社で代表取締役をしておりました。父が他界したことにより、後継者となる私が父の保有していた自社株式の全部を譲り受けることになりました。その際に、相続税に係る自社株式の納税猶予制度を適用しております。
 その後、5年間は事業を継続させたため、自社株式を贈与してしまっても相続税は免除されると思い、取締役である息子に対して自社株式を一括贈与することにしました。その際、息子は贈与税の納税猶予制度を適用するつもりでしたが、会社の代表者ではないためその制度の適用が受けられないことが判明しました。それだけでなく、私が納税猶予を受けていた相続税も免除されないことになり追徴されてしまいました。

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