不動産を購入、既存のビルを取壊し、店舗を新築した

私は東京23区内にて回転寿司店を営む法人の代表取締役Aという者です。私どもの法人では常々、役員会において、今後の課題としてファミリー層の獲得が議題にあがっていました。
そして、この度、手頃な物件が見つかったため、ファミリー層の獲得にむけ、郊外店舗の出店を実行に移すこととなりました。
物件の内容は1億5,000万円の土地付建物で、建物を取得後すぐに取壊し、駐車場付の大型店舗を建設しました。この取壊しにかかった費用300万円を、私どもでは工事費として一括して経費に計上していましたが翌月、担当の税理士より以下の指摘を受けました。
「初めから、土地を利用することを目的として物件を取得し、物件の取得後、すぐに建物の取壊しを行いその土地を利用すると、建物の取壊し費用は、土地を利用する為に必要である出費として土地の取得価額に含めなければなりませんので、今回の300万円は土地の取得価額に加算して1億5,300万円の土地を資産として計上しなければなりません。つまり300万円は経費として落とすことはできません」との指摘を受けました。
そのため、予想外に300万円の利益と納税が発生してしまい、新事業はなんとも幸先の悪いスタートとなりました。

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