店舗の賃貸に係る諸経費のうちどれが費用として落せるのかわからない

私は法人を設立し、居酒屋を経営しています。独立開業する前は、大手フランチャイズチェーンの居酒屋で働いており、飲食店で成功するための1つの要素である店舗の立地条件についての知識は持っておりました。
そして、条件に見合った物件が見つかったら思い切って独立開業しようと思っていたところ、丁度よい物件が見つかったので物件のオーナーとテナント契約を結び、独立開業することにしました。
支払った金額の内訳は、仲介業者に仲介手数料として20万円、物件のオーナーに敷金500万円(退去時に支払金額の20%を償却する条件になっていました)、礼金30万円の合計550万円です。
(なお、契約期間は3年で、次回の更新時に更新料を支払うかどうかは契約書には明確に規定されていませんでした)
会計については少し知識がありましたが、決算が近づくにつれ、税務申告についてはやはり税理士にお願いしようと思い、顧問税理士に今までの経理内容を確認してもらったところ、
「敷金の退去時における20%の償却額である100万円と礼金30万円については長期に渡って費用化していくことは可能だが、一度に費用にすることは出来ない」と指摘を受けました。
この結果、予期していなかった納税が発生し、翌期のために貯蓄していた設備投資資金を取り崩さなければならなくなりました。

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