業績が好調だったので自分(社長)の報酬を増額した

私は、飲食店業を営む会社の社長をしております。上半期の業績が予想以上に好調であったため、下期より従業員の給与をベースアップすることとしました。その際に、社長である私の給与につきましても、月額を増額し下期は増額後の額を毎月支給致しました。
その後、税務調査が入り、税務調査官より「下期より増額した部分の役員報酬については、定期同額給与に該当しないので、経費にすることは認められないのでは?」という指摘を受けました。
法人税の所得計算上、損金算入が認められるためには、どのようにすればよかったのでしょうか。

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