グループ会社に資産を帳簿価額で譲渡したところ税務調査で寄附金認定された

A社は時価1,000万円、帳簿価額500万円の資産をグループ内の子会社(B社)に対して帳簿価額の500万円で譲渡したところ、税務調査で寄附金認定されてしまいました。(図1)寄附金認定

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グループ会社に資産を帳簿価額で譲渡したところ税務調査で寄附金認定された
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