現在、医療法人の理事長をしています。まだ数年間は、理事長として、クリニックを運営していきたいと考えておりますが、出資持分を相続時精算課税制度により、長男に移すことにしました。しかし、顧問税理士から、「理事長が65歳以上にならないと、相続時精算課税制度を使って出資持分を移すことはできませんよ。」と言われてしまいました。

転ばぬ先の杖!

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